入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。




不法滞在をしている外国人でも、日本に在留している間に結婚や出産をして、日本に生活基盤を築いている場合があります。
そこで、本国に帰りたくない、日本で愛する人と生活を続けたいと願う外国人を救済する特別な手続きがあります。
不法滞在者は、原則として日本から出国しなければなりませんが、不法滞在外国人の生活状況や在留状況などから法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときには、新たに在留資格を与えられて、特別に日本に在留することができます。(在留特別許可)
在留特別許可が認められるのは、日本人と結婚している場合と日本人の子を養育している場合がほとんどです。
日本人と法律上結婚していて、夫婦としての実態が認められれば、入国管理局は在留を許可しています。
日本人の親から認知された外国籍の子を実際に養育している外国人親にも在留特別許可が認められています。
在留特別許可の手続きは、退去強制手続きの中で行われます。
不法滞在者が入国管理局に出頭し、または摘発された場合には、退去強制手続きが開始されます。
違反調査、口頭審理の結果、退去強制事由に該当すると判断されたときには、在留特別許可を求めて、法務大臣に対して異議の申し出をすることができます。
法務大臣は、異議の申出があったときは、退去強制事由に該当するかどうかを裁決します。退去強制事由に該当すると認める場合でも、特別に在留を許可すべき事情があると認めるときには、その外国人の在留が特別に許可され、新たに在留資格、在留期間が決定されます。
在留特別許可が認められると、合法的に在留している状態になりますので、その後の素行に問題がなければ、将来的には「永住者」への在留資格の変更も可能です。最終的に、在留特別許可を得るまでには相当長い期間になってしまうことが多く、
在留特別許可の手続きは、専門家に相談した方が早く良い結果が得られるものと思います。
当事務所では、オーバーステイの状態を解消するために手続き上の様々なアドバイスや書面作成を行っています。
不法滞在の状態を早急に解消して、切実な悩みを持つ外国人の日本での新たな人生のスタートを支援してまいります。
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