入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。




外国人が日本に入国したときはその上陸の日から90日以内に、出生により在留することとなったときは出生の日から60日以内に、外国人登録をすることが義務付けられています。
なお、外国人が在留資格「短期滞在」で日本に滞在し、90日以内に出国する場合には外国人登録をする必要はありません。
外国人登録の手続きは、外国人が居住する市区町村の窓口に外国人本人が出頭して行います。外国人が16歳未満の場合または疾病その他身体の故障により自ら申請等を行うことができない場合には、両親その他同居親族が代わって申請等を行うことができます。
外国人登録をする場合の必要書類は、次のとおりです。
①外国人登録申請書
②パスポート(新生児の場合は、出生届出証明書)
③写真2枚(16歳未満の場合は不要)
外国人登録が行われると、外国人登録証明書が交付されます。16歳以上の外国人は外国人登録証明書を常に携帯していなければなりません。
登録事項のうち、「居住地」、「氏名」、「国籍」、「職業」、「在留の資格」、「在留期間」および「勤務所または事務所の名称および所在地」に変更を生じた場合は、その変更を生じた日から14日以内に居住地(居住地変更の場合は、新居住地)の市区町村の窓口において変更登録の申請をしなければなりません。
これ以外の登録事項に変更があった場合には、その後に他の申請をするときに併せて変更登録の申請をすればよいことになっています。
なお、変更登録申請の際には、当該変更を証する書面が必要となります。
外国人登録制度は、登録された内容について事実に合っているかどうかを定期的に確認することになっており、市区町村の窓口において確認申請を行う必要があります。
次回確認(切替)申請期間とは、外国人登録の確認申請を行うべき期間のことで、確認申請が行われると新しい外国人登録証明書が交付されます。切替交付されると、旧証明書は効力を失います。
この次回確認(切替)申請期間と入国管理局で定められた「在留期間」とはまったく関係のないものです。混同してしまわないように気を付けて下さい。
外国人登録法では、在留の目的、在留の適法性にかかわらず、日本に在留するすべての外国人に外国人登録の義務を課しています。したがって、不法滞在等の外国人も外国人登録を行う必要があり、この場合、外国人登録証明書の「在留の資格」欄には赤字で「在留の資格なし」と記載されます。
外国人登録を行い、外国人登録証明書を所持しているからといって違法の在留が合法化されるものではありません。
外国人登録をしている外国人が帰国するために出国する場合(再入国を許可を受けて出国する場合を除く)は、出国する空港等において外国人登録証明書を返納しなければいけません。空港等の出国確認手続きの際に審査官に渡してください。
|
弊事務所の許可なく本サイトの一部あるいは全文のコピー並びに転用・転載を禁じます。