国際結婚や配偶者のビザ申請を代行します。

 短期滞在    観光・親族訪問・商用目的

入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。


短期滞在査証(ビザ)

短期滞在査証(ビザ)

とは、観光や商用などの目的で来日する外国人に発給される査証(ビザ)で、

日本大使館または総領事館等(在外公館)

に発給申請をします。


 短期滞在査証(ビザ)の入国目的
    観光
    親族・知人訪問
    工場見学・見本市視察
    商用目的の業務連絡、会議、商談、宣伝、市場調査
    一時的な報道・取材
    文化交流、スポーツ交流
    姉妹都市からの親善訪問、交流事業
    病気治療
    大学受験
    など

 一般的な申請書類(各国の在外公館により異なります。確認して下さい。)
    査証申請
    顔写真
    旅券
    招へい理由書
    身元保証書
    滞在予定表
    身元保証人に関する書面
    その他

 
査証(ビザ)が発給されたら渡航手続きをして下さい。到着した空港等で上陸審査を受け、問題がなければ「
短期滞在」の在留資格が与えられます。滞在可能日数は、その目的によって15日・30日・90日のうちのいずれかになります。
日本に滞在することができるのは、許可された日数に限られます。在留期限を過ぎると、不法残留者(オーバーステイ)となり、退去強制の対象になってしまいます。


日本滞在中、短期滞在者は就労活動を行うことはできません。入国目的を偽って、就労している外国人が多くいることから、短期滞在の査証(ビザ申請は簡単ではありません。昨今の国際情勢の影響もあり、在外公館での審査は厳格になってきています。十分な資料を用意し、理由書・滞在予定表の内容をできるだけ明確にしておき、不法就労を意図する入国ではないことを積極的にアピールする必要があります。


当事務所では、短期滞在査証(ビザ)の申請に必要な書面の作成を行っています。真に観光や親族訪問を目的とする申請であっても、十分な書面作成が必要になります。
なお、短期滞在査証(ビザ)の相互免除を行っている国の外国人は、査証(ビザ)なしで日本に入国することができます。ただし、就労や留学など日本に長期滞在する目的で入国する外国人は、上陸目的に合致した査証(ビザ)が必要になりますので、注意して下さい。 

査証相互免除国 ~外務省サイト内

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