不法滞在
不法入国とは、入国の際に偽造パスポートを使って入国することや上陸審査を受けないで入国したことを言い、不法残留(オーバーステイ)とは、在留資格に定められた在留期間満了後も不法に日本に滞在していることを言います。
不法滞在とは、不法入国と不法残留(オーバーステイ)をあわせた総称のことで、いずれも退去強制の対象となり、場合によっては逮捕・起訴されることがあります。
不法滞在者が、退去強制により本国に送還された場合、その後5年間は日本に再入国することはできません。(上陸拒否期間)
5年経過後であっても、再入国が保障されることはなく、査証(ビザ)取得も大変厳しいのが現実です。
在留資格取消制度
在留資格を持って在留する外国人が、活動内容を偽って上陸許可・在留の許可を得ていたり、正当な理由なく、その在留資格に係る活動を3ヶ月以上行っていないことが判明した場合には、在留資格の取消の対象になります。
1)在留資格を取得するために、在留目的を偽ったり、過去の経歴を偽ったり、事実と異なる文書を提出した場合
2)在留資格に該当する活動を正当な利用なく3ヶ月以上停止していた場合
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格は、除外されています。
自己の経歴等を偽る等不正な手段で在留資格を取得したり、本来の在留活動をもはや継続していない場合には、在留資格に根拠がなく、日本に引き続き在留させることは望ましくないと判断されるため、その者の在留資格を取り消し、出国させる取扱いです。
在留資格を取り消すためには、当該外国人の意見聴取を行います。
意見聴取の結果、在留資格が取り消された外国人は、在留活動を偽っていた場合には退去強制手続きがとられ出国が命じられます。
在留活動を偽っていた場合以外は、出国までの期間が指定されるので、その間に自ら出国をする必要があります。
出国命令制度 出国命令制度について~入国管理局のサイト~
帰国を希望する不法残留者(オーバーステイ)が、自ら入国管理局に出頭して、オーバーステイであることを申告すれば、退去強制処分によらずに自分で出国することができます。つまり、入国管理局に収容されずに出国することができます。
入国管理局に出頭する際には、パスポートや外国人登録証を持参してください。
出国命令により出国した外国人は、退去強制処分を受けたことにはならず、上陸拒否期間は1年間となっています。
入国管理局に摘発された不法残留者、偽造パスポートを使って入国した不法入国者等は、出国命令の対象ではありません。退去強制の手続きにより送還されることになります。
収容・退去強制
不法滞在が発覚した外国人については、入国管理局で違反調査(取調べ)が行われます。
違反調査によって、不法滞在の事実があると判断した場合には、収容(身柄拘束)されることになり、その後、退去強制により本国に送還されます。
収容されることになった外国人の心身の状況が、収容に耐えられないと認められる等の場合は、仮放免が許可されます。(一時的に収容が解かれること。)
退去強制事由に該当するとの認定に対して不服があれば、3日以内に口頭審理の請求をすることができます。
さらに口頭審理の判定に異議がある場合には、法務大臣に異議を申し立てることができます。
異議が認められない場合には、退去強制の命令が発せられ、本国に送還されることになります。
法務大臣は、異議申出に理由がなく退去強制事由に該当すると認める場合でも、その外国人の生活態度、家族関係などの諸事情にかんがみ法務大臣が特に在留を許可すべき事由があると認めるときは、その者の在留を特別に許可することができます。(在留特別許可)
当事務所では、入国管理局に出頭する際の同行・付き添い、仮放免許可申請、収容者面会を行っています。
一定の場合には、在留が特別に許可される場合がありますので、入管業務に詳しい専門家にご相談下さい。
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