入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。




就労外国人の有する在留資格は、招へい会社で一定の職務を行うことを条件に与えられているにすぎず、日本で自由な就労をすることは認められていません。
例外的に、資格外活動の許可を得て、収益を伴う別の活動をすることはできます。
自由に制限なく就労が許されているのは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人に限られています。
与えられた在留資格の範囲内の活動に制限されているといっても、入国後の様々な事情で職業を変更したり、会社を転職することもあります。また会社の倒産など、本人の意思に反して転職する必要性に迫られることもあるでしょう。
このように入国時と就労状況が変わってしまったときは、新たな勤務先・新たな職務内容等について、改めて入国管理局の許可を得なければ、引き続き日本に在留することはできません。
就労資格証明書交付申請は、就労資格があることを入国管理局に証明してもらうために行う手続きで、外国人が転職をした場合に多く利用されています。
就労資格証明書によって転職先での新たな職務について、入国管理局の許可があることを証明することができます。
就労資格証明書交付申請を行わないまま、在留期間の更新時期が到来した場合には、在留期間更新許可申請の際に転職したことを申請書類の中で示すことになりますが、転職先での勤務が入国管理局で認められず、更新不許可となってしまうと、日本から出国しなければならなくなります。
万一、更新不許可になると、引き続き、日本で就労を希望する外国人、当該外国人を採用した会社等にとって大きな損害となってしまうことから、あらかじめ入国管理局の許可を得ておくことで安心することができます。このような場合に就労資格証明書交付申請をする実益があります。
就労資格証明書交付申請は、必須の手続きではありません。入管法上、就労資格証明書の交付を受ける必要性は全くありません。
転職した際に、就労資格証明書交付申請をして入国管理局の許可・確認を受けておくと、次回の在留期間更新許可申請のときに、審査が簡易迅速になされること、少なくとも転職を理由とする更新不許可はなくなることから、安心して転職先で就労するために行う手続きであると言えます。
したがって、日本に在留している外国人を会社等が採用する場合には、入社前に外国人登録証の確認・パスポートの確認・在留資格の確認は欠かせませんが、入社後は就労資格証明書交付申請を行い、入国管理局の許可を受けておくと当該外国人との雇用関係が安定したものとなるので、就労資格証明書交付申請をしておくことをお薦めします。
入国時に取得した在留資格と全く異なる職務に就く場合には、在留資格の変更が必要となりますので、在留資格変更許可申請を行って下さい。
転職する前に、新しく取得しようとする在留資格の条件を満たしているのかどうかを確認して下さい。
また職務内容が同じでも在留資格の変更が必要になる場合もあります。
例えば、英会話スクールの英語講師の在留資格は「人文知識・国際業務」ですが、新たに私立学校の英語講師として採用された場合、具体的な職務内容は同一であっても、立場は「学校教師」になるので、在留資格は「教育」となります。
したがって、このような場合には在留資格を「教育」に変更する申請が必要となります。
いずれにしても、転職すると以前とは在留条件が変わるので、入国管理局の許否判断が必要になります。必ず許可されるわけではないので、転職を考えたときには入管申請に詳しい申請取次行政書士の意見を聴くなど、事前に調査・確認を行ったほうがいいでしょう。
また、万一、就労資格証明書交付申請が不交付処分となった場合でも、再申請することができます。在留期間中であれば、改めて転職するなど別の対応を考えることも可能です。
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