入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。
日本に在留する外国人は、在留資格がないと日本に在留することはできません。
日本で生まれた外国人や日本国籍を離脱して外国人となった人が、引き続き日本に在留するためには、在留資格を取得する必要があります。
在留資格取得許可申請は、出生または国籍離脱の事実が発生した日から30日以内に行う必要があります。
次の場合、子は日本国民とするとされています。
①出生時に父または母が日本国民であること。
②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったこと。
③日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、または国籍を有していないとき
つまり、これ以外の場合は日本で生まれても日本国籍を取得せず、外国籍となるので在留資格取得許可申請をする必要があります。
外国籍の子が日本で出生した場合の在留資格取得許可申請の必要書類
①在留資格取得許可申請書
②出生届受理証明書
③質問書
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