入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。
在留外国人のアルバイトなど
日本に在留する外国人が、在留資格に定められている活動以外の収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ「資格外活動許可」を受ける必要があります。
「留学」「就学」「家族滞在」の在留資格を有する外国人がアルバイトをする場合や「技術」などの就労可能な在留資格を有する外国人が、他の就労資格に属する活動を行おうとする場合には、資格外活動の許可を得る必要があります。
資格外活動許可は、申請人の在留資格に係る活動を阻害しないものについて許可されます。例えば、留学生は大学等で教育を受けることが本来の活動であり、学業を阻害するような長時間のアルバイトは認められていません。
また、風俗営業にかかる活動以外の活動でなければならず、活動時間にも一定の制限があります。
在留資格「留学」:1週28時間以内
(教育機関の長期休暇中は、1日8時間以内)
在留資格「就学」:1日4時間以内
(教育機関の長期休暇中でも1日4時間以内)
在留資格「家族滞在」:1週28時間以内
その他の在留資格:本来の活動を阻害しない範囲内
資格外活動許可を受けずに、または許可の範囲を超えて収入を伴う活動を行った場合には、不法就労の扱いとなり退去強制の対象となってしまいますので、必ず許可を得てから活動を始めて下さい。
「留学」「就学」「家族滞在」の在留資格を有する外国人は、包括的な資格外活動許可を受けることができます。包括的な許可を受けておくと、アルバイト先を変更しても許可の範囲内であれば、改めて資格外活動許可を受ける必要はありません。
企業等が外国人留学生などをアルバイトとして採用する場合には、この「資格外活動許可」を取得してもらい、その内容を確認した上で業務に従事してもらうようにして下さい。
なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人は、入管法上、日本での活動に制限がないので、「資格外活動許可」を受ける必要はなく、何の制限もなく就労活動に従事することができます。
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