国際結婚や配偶者のビザ申請を代行します。

 再入国許可について

入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。


在留外国人の一時出国、再入国


日本に在留している外国人が、一時帰国する場合や旅行や仕事など一時的に日本から出国するときには、入国管理局で「再入国許可」を受ける必要があります。


再入国許可を受けないまま出国した場合、保有していた在留資格は失効してしまい、再度日本に入国する場合には、改めて入国・在留手続きをやり直さなければなりません。


たとえ、日本の空港に戻ってきたとしても、原則として上陸は認められ

ず、帰国を余儀なくされます。その後の生活や仕事に大きな支障が出てしまうので、再入国許可申請は必ず行っておかなければならない手続きです。


再入国許可には、

1回限りの許可数次有効許可とがあります。数次有効許可なら有効期間中なら何回でも出入国をすることができます。
再入国許可の有効期間は、3年(特別永住者は4年)を超えない範囲で

定められます。ただし、申請人の在留期限を超えて許可されることはありません。



日本に在留する外国人が一時出国するには、再入国許可は欠かせません。
在留期間の更新申請の時に、再入国許可申請をあわせて行っておくことをお薦めします。なお、在留期間の更新をすることがない永住者であっても、一時出国するには再入国許可を受ける必要がありますので、ご注意下さい。

 

再入国許可を受けて出国した外国人が、有効期間内に日本に再入国できない場合には、再入国許可は失効してしまいます。
海外で病気や期間内に再入国できる運送手段がない等その他やむを得ない事由により、再入国許可の有効期間内に日本に戻ることができない場合には、現地の日本大使館または総領事館等の在外公館で「有効期間の延長許可」を受けることができます。


この延長許可は最長で1年です。そして、当初の再入国許可が効力を生じた日から4年(特別永住者は5年)を超えない範囲で与えられます。ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて延長許可を受けることはできません。

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