国際結婚や配偶者のビザ申請を代行します。

 在留資格認定証明書について

入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。


在留資格を新規に取得する手続き

海外にいる外国人が、日本で長期滞在するには在留資格を取得する必要があります。外国人は、日本在留の条件を満たさないと在留資格を取得することはできません。在留資格を取得する手続きとして、一般的な方法が入国管理局に対して行う

在留資格認定証明書交付申請

です。


在留資格とは、外国人が日本に在留することができる身分または地位の種類を分類したもので

、現在27種類の在留資格が定められています。在留資格のことを一般にビザと呼んでいますが、実は「在留資格」と「査証(ビザ)」は違います。


査証(ビザ)とは、日本大使館や総領事館などの在外日本公館で発給される日本上陸のための推薦状のことで、数次有効の査証(ビザ)を除き、査証(ビザ)は上陸許可の時点で使用済み無効となります。
在留資格は日本の空港等で上陸が許可されるときに与えられ、日本に在留する根拠となるもので、日本に在留する外国人は、必ず在留資格を有していなければなりません。


日本に在留する外国人は、必ず在留資格を有していなければならず、それぞれの在留資格に定められた範囲内で活動することが許されています。
外国人が日本に入国し、在留資格を取得する方法としては、「在留資格認定証明書」の交付を受けることが一般的です。「在留資格認定証明書」の交付を受けて、在外公館で査証(ビザ)申請の際に提示すれば、査証(ビザ)発給手続きが簡易迅速になるからです。


在留資格認定証明書」の交付を受けるには、居住地を管轄する入国管理局に在留資格認

証明書交付申請

を行います。

入国を希望する外国人本人が申請人、

招へい人が申請代理人として申請することができます。招へい人とは、外国人社員の受入企業、留学生を受け入れる学校、日本人配偶者などの日本側の関係者・関係機関のことを言います。
なお、「短期滞在」の在留資格で入国しようとする場合には、在留資格認定証明書交付申請を行うことはできません。


申請には日本でどのような活動をするのか等、多くの立証書類を提出することになります。審査は書面審査によって行われるので、提出する立証書類で申請人の活動内容その他すべてを説明できるようにします。入国審査官にそのすべてが明確に分かるように、充分な立証書類を揃えることがとても重要です。


審査の結果、審査基準を満たし、申請内容に問題がない場合には、在留資格認定証明書が交付されます。交付された在留資格認定証明書は、招へい人が外国人本人の元に送って下さい。そして、外国人本人がその居住地を管轄する日本大使館または総領事館等(在外公館)にその他の必要書面と共に提示して、査証(ビザ)申請をします。申請に必要な書類は、事前に各国在外公館にて確認して下さい。


査証(ビザ)が発給されたら、在留資格認定証明書が発給された日より3ヶ月以内に日本に入国して下さい。
この在留資格認定証明書および査証(ビザ)は、決して当該外国人の

入国を日本国政府が保障するものではなく

、査証(ビザ)は在外公館の推薦状に過ぎません。
日本の空港等において上陸審査を受けて、上陸を許可してもらう必要があります。


とは言っても、在留資格認定証明書があると上陸を許可する条件の一部がすでに認定されていることになるため、在外公館での査証(ビザ)発給および空港等での上陸審査は簡易迅速に行われます。
短期滞在目的以外で入国するほぼすべての外国人が、この在留資格認定証明書の交付を受けて入国手続きを行っています。


なお、短期滞在査証(ビザ)の相互免除国であっても、以上の手続きが必要であり、短期滞在目的であると偽ってノービザで入国して、在留資格「短期滞在」の外国人が本来の目的の在留資格に変更することは、原則できないこととされています。
この場合、在留資格認定証明書交付申請を行うこととなります。


在留資格認定証明書交付申請による審査は、すべて書面審査です。
審査基準に適合しない等、申請人本人に起因する場合はもちろんですが、立証書類の内容に不備があると在留資格認定証明書は交付されません。


外国人の能力・資格等に問題ないことを立証書類の中で明確に説明できなければ、入国審査官は正しい判断をしてくれません。


不交付の処分がなされても、再申請することは可能ですが、再申請は非常に困難な作業になってしまうので、最初から的確な申請を行えるよう申請取次行政書士を頼るとよいでしょう。



当事務所では、入管申請に必要な書類の作成および申請手続きの代行を行っています。法改正や通達など入管行政は常に変化していますので、的確な申請を行うための情報収集にも力を入れております。

入国管理局の審査基準を知り、入管実務に精通した当事務所・申請取次行政書士による書類作成は、

許可可能性の向上審査時間の短縮

が期待できます。さらに、申請代行など入管での対応を任せることができ、お客様の負担を軽くすることもできます。
まずは、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。



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