入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。




日本で就労するには
外国人が日本で就労活動をするには、就労可能な在留資格が必要です。
外国人を採用する企業は、その外国人を自社で勤務させることができるのかをまず始めに検討しなければなりません。
1)海外在住の外国人を採用する場合
この場合は、入国管理局で在留資格認定証明書の交付を受け、在外公館で査証(ビザ)の発給を受けて、日本に入国してもらうことになります。
2)外国人留学生を採用する場合
この場合は、入国管理局で在留資格変更の許可を受ける必要があります。
3)転職者を採用した場合
採用した外国人が、以前に同一の職務をしていたときは、在留期間更新の際に転職した旨を申請することになります。転職時に入国管理局で就労資格証明書を取得しておけば、更新申請の時に審査が簡単になります。転職について、入国管理局の許可が得られているからです。許可を得ておけば、会社も社員も安心して業務を行うことができます。
また、以前と職務内容が違う場合には、在留資格の変更が必要です。
この場合、在留資格の変更が不許可となる危険性がありますので、転職前には新たに取得しようとする在留資格に外国人本人が適合するのかどうか十分検討したうえで、転職を考えるようにした方がよいでしょう。専門家にご相談下さい。
なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人は、日本での活動に制限がなく、自由に就労活動をすることができます。
就労可能な在留資格 (一部)
技術
機械工学等の技術者、IT技術者など
人文知識・国際業務
通訳・翻訳、企業の語学講師、貿易業務、デザイナー
企業内転勤
外国事務所から日本事務所への社員の転勤
技能
外国料理の料理人、外国建築の建築家
在留外国人の扶養を受ける配偶者または子は、在留資格「家族滞在」を取得して、日本に在留することができます。就労などの収益活動は原則として認められず、日常的な活動のみを行うことができます。アルバイトをしたい場合には、資格外活動許可の範囲内ですることができます。
在留外国人の親は、在留資格「家族滞在」を取得することはできません。しかし、高齢・病気を理由に特に扶養する必要性が認められるときには、在留資格「定住者」が認められる場合があります。
就労活動が認められていない在留資格
文化活動・短期滞在・留学・就学・研修・家族滞在
在留資格「短期滞在」を有する外国人は、就労などの収益活動をすることはできません。資格外活動も許可されませんので、このような短期滞在者を雇用し、不法就労させた場合は、不法就労助長罪として処罰されますので、ご注意下さい。
在留資格「留学」「就学「家族滞在」を持つ外国人は、資格外活動の許可を受けて、その範囲内で就労することができます。
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