外国人を採用する際の注意点
1)パスポート、外国人登録証を確認して日本での在留に問題がないか確認して下さい。不法滞在者を雇用すると、不法就労助長罪として処罰されてしまいます。
2)就労可能な在留資格を有しているか、または資格外活動許可を受けているかを確認して下さい。資格外活動許可には、労働時間の制限がありますので注意して下さい。
在留期間だけを見て、就労可能と判断してはいけません。就労可能な在留資格であるかどうか、希望する職務に就かせることができるかどうかを確認することも大切です。在留資格ごとに行うことのできる職務内容が決まっているからです。
在留資格の変更が必要となる場合もあります。外国人採用にあたっては、専門家にご相談下さい。
3)在留資格、資格外活動許可に定められた活動範囲から外れる職務に従事させてはいけません。
外国人の就労活動には入管法上の制限があります。許可なく他の職務をさせたり、他社に派遣してはいけません。
4)入管申請に偽造文書、虚偽文書を使用しないで下さい。
受入企業として会社名義を他社に貸したり、給与・労働時間など雇用実態に合わない虚偽の雇用契約書を提出するなど不正に外国人を入国・在留させてはいけません。
外国人を採用したら・・・
外国人は、居住地の市区町村で外国人登録の変更または新規に申請を行う必要があります。外国人登録手続きは本人が行うものですが、外国人を採用している企業は、社員の外国人登録が適正に行われるよう指導していく必要があります。
在留資格には在留期間が定められます。この在留期間を経過して、引き続き日本に在留したい場合には、在留期間の更新をする必要があります。
在留期間の更新を怠ると、不法残留者として退去強制の対象となり、原則出国させられてしまいますので、受入企業は外国人社員の在留期限を把握しておきましょう。
せっかく、優秀な人材を採用しても、在留資格の申請で失敗しては日本で就労させることはできなくなります。受入企業側が入管法の知識を持たないまま、在留資格の申請をしたり、外国人本人に手続きを任せていたために、不許可となる事例が多く見受けられます。ご注意下さい。
入管申請は、複雑で分かりにくい手続きであり、十分な知識がなければ、在留資格を取得することはかなり難しいと思います。入管法を熟知し、入管行政の動向に注意を払い、審査のチェックポイントを把握していなければ的確な申請書類を作成することができないからです。
外国人を受け入れる企業にとっても、日本企業で働きたい外国人にとっても、入国・在留に関する手続きは大変重要です。
受入企業は、外国人社員に十分な能力を発揮してもらうため、外国人社員の在留資格に問題が生じないようにする必要があります。
外国人社員の在留管理
企業が外国人を採用した場合、外国人特有の問題に常に気を配る必要があります。社員が家族を呼び寄せている場合には、家族の在留資格に問題が生じないように知識と情報を提供したり、永年勤務をしている外国人に永住資格を取得するよう薦めたり、在留手続きに不慣れな外国人社員を支援して、職務に専念できる環境を整えることも大変重要なことだと思います。
とは言っても、在留資格に関して十分な知識がない状態では、申請書類の不備などから不測の事態が生じるおそれがあり、大いに不安が残ります。
そこで、外国人社員の在留手続きは専門家に任せたい。どうすればトラブルなく在留できるのか全く分からないとお考えの受入企業・外国人は、在留手続きの管理のすべてを当事務所にアウトソーシングしていただくことができます。
外国人社員の入管申請手続き、家族の招へい、結婚など、御社の外国人社員が職務に専念することができるように在留資格に関することはすべて当事務所にお任せ下さい。外国人社員の希望を聴き、永住許可の取得まで全面的にバックアップいたします。
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