国際結婚や配偶者のビザ申請を代行します。

 在留期間の更新(ビザ延長)について

入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。


在留資格「永住者」以外の在留資格には、必ず在留期間が定められています。
この在留期間を延長して日本に引き続き在留することを希望する外国人は、在留期間が満了する日までに入国管理局から
在留期間更新許可を得る必要があります。


在留期間更新許可申請は、在留期間満了の日の

2ヶ月前

から行うことができます。早めに申請準備を行い、時間的余裕を持って申請しましょう。




在留期間を一日でも過ぎると、不法残留者(オーバーステイ)となってしまいます。
ご自分の在留期限がいつまでなのかを必ず把握しておいて下さい。
この在留期間は、外国人登録の次回確認(切替)申請期間とは全く違うものなので、この点にも十分に注意して下さい。


在留期間更新許可申請の必要書類
①在留期間更新許可申請書
②活動内容、期間および地位を証する書面
   雇用契約書の写し等
③源泉徴収票
④納税証明書


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