入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。




入国前の手続き
外国人が日本に入国するには、有効なパスポートを持っていることと、原則、上陸目的に合致した査証(ビザ)が必要です。
たとえば、就労目的の外国人は就業ビザが必要なので、短期滞在査証(ビザ)をで日本に上陸することはできません。短期滞在査証(ビザ)相互免除国の外国人であっても、長期滞在を目的とするときは必ず上陸目的に合致した査証(ビザ)を取って下さい。
査証(ビザ)は、海外に置かれている日本大使館や総領事館などの在外日本公館において発給されます。査証(ビザ)申請に必要な書類は、在外公館に問い合わせてから申請して下さい。
査証(ビザ)は、あらかじめ日本の招へい人側が入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い、「在留資格認定証明書」の交付を受けておくと、迅速な発給がなされます。
日本の招へい人に郵送された在留資格認定証明書を来日予定の外国人の元に送付して、査証(ビザ)申請の際に在外公館に提示します。
査証(ビザ)が発給されたら、在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日して下さい。渡航準備に時間がかかったり、仕事の事情で来日できないということのないように、在留資格認定証明書交付申請の際には、入国予定を見越して適切な時期に在留資格認定証明書の交付を受けられるように申請するとよいでしょう。
査証(ビザ)は日本上陸の推薦状のようなもので日本上陸が保障されているわけではありませんが、「在留資格認定証明書」があれば上陸条件の一部がすでに認定されていることになるので、空港等の上陸審査は簡易迅速に行われます。
上陸が許可されると、在留資格が与えられます。
日本に在留するには、在留資格が必要です。現在、27種類の在留資格があり、日本に在留する外国人は、それぞれ有する在留資格に定められた範囲内で日本での活動が許されています。
日本入国後は、居住地の市区町村の窓口で外国人登録を必ずするようにして下さい。
短期滞在査証(ビザ)については、こちらのページをご覧下さい。
入国後の手続き
日本に在留する外国人が再入国許可を受けないまま出国すると、その在留資格は失効してしまいます。そこで、日本出国の際には、再入国許可を受けておく必要があります。再入国許可は、一時出国には欠かせないものなのです。
再入国許可を受けずに出国してしまうと、改めて査証の発給を受けて再入国しなければならず、在留資格認定証明書交付申請からやり直すことになります。知らずに出国してしまう方もいますので、注意して下さい。
日本に在留する外国人は、与えられた在留資格に属する活動に限って活動することが原則ですが、留学生のアルバイトなど、本来の在留資格とは別に収入を伴う活動を希望する場合には、資格外活動の許可を受けなければなりません。
つい怠りがちな手続きですが、確実に許可を受けて下さい。
なお、在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を有する外国人は、日本での就労に制限はありませんので、資格外活動許可を受けることなく就労することができます。
永住以外の在留資格には、必ず在留期間が定められます。在留期間は更新して、引き続き日本に在留することができます。
在留期間更新許可申請は、「ビザ延長」と呼ばれることがあります。
在留期間の更新には、在留資格に属する活動(身分)を継続していること、今後も引き続きその活動(身分)を継続できることを証明する必要があります。
在留期限を過ぎたまま、日本に在留する外国人を不法残留者(オーバーステイ)といい、退去強制の対象となります。在留期限を1日でも過ぎると不法残留者の扱いになってしまいますので、在留期限がいつまでなのかをしっかり把握しておいて下さい。
在留中の外国人が、在留目的を変更したり、在留目的を達成することができなくなり在留資格を変更せざるを得ないときは、在留資格の変更が必要となります。
例えば、英会話教室で英語を教えていた外国人が、公立学校の英語教師として勤務するようになった場合には、在留資格「人文知識・国際業務」から「教育」に変更する必要があります。また就労できる在留資格を有している外国人が日本人と結婚した場合には、在留資格「日本人の配偶者等」に変更する必要があります。は、新たに行おうとする活動を具体的に説明する必要があります。
転職したときにはをして、転職について入国管理局の許可を得ておくと在留期間更新許可申請のときに手続きが簡単になるので、お薦めです。
在留期間の更新時に転職したことが分かると、転職先、職務内容について審査がなされるため審査時間が長くなる上、万一、更新不許可になると出国を命じられることになるからです。必要な手続きではありませんが、安心して転職先で就労するためには、是非行っておきたい手続きです。
日本での在留が長期間となり、日本で確固たる生活基盤を築いた外国人は、日本に永住したいと考えると思います。永住者は日本での活動に制限がなく、日本人と同じように生活をすることができます。在留期間の更新をする必要もなくなります。また、社会生活上のメリットとしては、住宅ローンの借り入れができるなどの効果もあります。一般の在留資格の審査よりも、厳格な基準がありますが、要件を満たす外国人にはお薦めです。
日本に帰化したい外国人は、法務局に帰化許可申請を行います。従前の国籍を喪失することになりますので、国籍変更の必要性などを十分に検討したうえで申請して下さい。
|
弊事務所の許可なく本サイトの一部あるいは全文のコピー並びに転用・転載を禁じます。