外国人が日本国籍を取得するには、法務局に帰化許可申請をします。
帰化許可の要件は国籍法に定められていますが、その許否は国家の裁量行為であり、法定要件を満たしている場合であっても、その申請が必ず許可されるものではありません。
永住は許可後も外国人であることに変わりなく、帰化は本国の国籍を喪失して日本国籍を取得するという点で、帰化と永住は大きく違います。
①普通帰化
日本で就労している外国人とその家族が帰化を申請する場合の要件は、次のとおりです。
■居住条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。
■能力条件:20歳以上で本国法によって能力を有すること。
■素行条件:素行が善良であること。
■生計条件:独立して生計を営むことができること。
■二重国籍防止:国籍を持たないこと、または日本国籍を取得することにより現在の国籍を失うこと。
②簡易帰化
日本人の配偶者など、日本で身分に関わる在留資格で在留する外国人が帰化を申請する場合は、普通帰化の条件の一部が免除または緩和されています。
帰化許可申請は、外国人登録地の住所を管轄する法務局に本人が出頭して行いますが、まず法務局で事前相談をして、具体的な手続きの説明を聞いてから申請準備に入ります。
帰化の申請書類は非常に多く、書類の収集・作成には1~2ヶ月程度の時間がかかります。帰化許可申請の結果が出るまでには、1年以上かかるため追加書類の提出も必要になってきます。
帰化の手続きでは、法務局で「面接」が行われます。
帰化許可の条件を満たしているのかどうかを書面だけでなく、申請人本人との面接を通して総合的に審査がなされます。
この面接で、書面と一致しないことがあったり、帰化の動機に疑義を持たれますと、帰化許可を得るのは難しくなってしまいます。面接での虚偽の回答・あいまいな回答は、手続きに致命的な影響を及ぼします。
入国管理局の申請とは違い、法務局にする帰化許可申請には申請取次(申請代行)の制度はありません。
申請人本人が法務局に出頭する必要があり、他の者が代理することはできません。ただし、申請人が15歳未満の場合は法定代理人による申請もできます。
帰化申請には、複雑かつ重要な書類が多く、個別に必要とされる書類は違ってきます。誤った判断は手続きを遅らせるだけでなく、不幸な結果にもつながりかねません。
当事務所では、帰化許可申請の手続きを全面的にご支援します。法務局への付添い、書類の収集・作成、面接の指導など帰化許可を得るまで責任ある支援をお約束します。
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