入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。




在留資格「日本人の配偶者等」の取得
外国人が日本人と結婚して日本に居住する場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。在留資格の申請は、入国管理局に行います。
この申請ができるのは、日本人と法律的に有効な婚姻が成立している外国人配偶者で、外国人配偶者が本国にいる場合には、在留資格認定証明書交付申請をして日本に呼び寄せます。外国人配偶者がすでに他の在留資格を持って日本に在留している場合には、在留資格変更許可申請をすることになります。
在留資格「日本人の配偶者等」の審査のチェックポイントは、結婚が真正なものであること、結婚生活の継続性が見込まれること、同居生活が見込まれること、公共の負担なく生活できることです。
申請書類はとても多く、二人の出会いの経緯などプライバシーに関することも明かす必要があります。あらぬ疑いをかけられないように十分な立証資料を揃えて、申請を行います。
日本で働きたいけど在留資格をもらえない外国人が、日本人と結婚して在留資格を得ようと画策する偽装結婚が絶えないことから、在留資格「日本人の配偶者等」の審査は厳格に行われており、普通の国際結婚カップルでも、申請書類の不備が思わぬ不幸な結果を招いてしまうことがあります。
日本上陸後は、外国人登録をする義務があります。市区町村の窓口で忘れず手続きをして下さい。また、一時出国する際には、再入国許可を受ける必要がありますので、出国予定がなくても、あらかじめ再入国許可を受けておくとよいでしょう。
永住以外の在留資格は、在留期間の更新が必要です。外国人配偶者の在留期間を把握しておき、在留期限が切れる前に余裕を持って更新申請をしましょう。2ヶ月前から入国管理局で受付をしています。1日でも過ぎると、不法残留となって退去強制の対象となってしまうので、うっかり忘れることのないよう注意して下さい。
離婚・死別した場合の在留資格
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚している外国人配偶者等に与えられるものですから、日本人と離婚・死別した場合には、在留資格が失われます。しかし、引き続き日本で生活することを希望する外国人は、在留資格「定住者」に変更申請することができるので、詳しくは専門家にご相談下さい。
在留資格「定住者」は、法務大臣が特に必要と認めた場合に限って与えられる在留資格なので、必ず許可されるものではありませんが、長年にわたって経済活動を行っていたり、日本人の実子を扶養する必要がある場合には、許可される見込みがあります。
在留資格「永住者」への変更
「日本人の配偶者等」の在留資格で堅実な結婚生活を送っている外国人配偶者は、永住許可申請ができます。
素行が善良で、独立の生計を営む資産・技能を有し、日本国の利益に合致することが認められ、法務大臣が特に必要と認めた場合には、在留資格「永住者」が与えられます。
在留資格「日本人の配偶者等」を持っている外国人については、永住許可の居住条件が緩和されて申請しやすくなっています。
在留資格「永住者」は、在留期間の制限がなく、在留期間の更新申請をする必要がなくなるので、日本で安定した生活を送りたい外国人配偶者は、永住許可申請をするとよいでしょう。
なお、永住者であっても外国人登録を行うこと、再入国許可が必要なことに変わりはありませんから、くれぐれも忘れないようにして下さい。
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