国際結婚や配偶者のビザ申請を代行します。

 国際結婚    婚外子の認知と国籍

入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。


婚外子(非嫡出子)とは、結婚前の男女の間に出生した子のことを言います。
日本人と外国人の婚外子の場合、どの国籍を取得するのかは大変重要な問題です。


1)父が外国人、母が日本人の場合
婚外子でも、分娩に事実により母と同じ日本国籍を取得します。
父の国籍取得については、その国により取得できる場合とできない場合があります。

2)父が日本人で、母が外国人の場合
婚外子でも、分娩に事実により母と同じ国籍を取得します。
父の日本国籍を取得するには、「胎児認知」をする必要があります。
「生後認知」でも父母が結婚した場合には、日本国籍を取得することができます。


婚外子の問題は、離婚・認知・国籍など複雑な事情が絡む大変難しい問題です。早めに専門家にご相談されることをお薦めします。


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 国際離婚


国際離婚の手続き

国際結婚カップルが離婚をするには、まず離婚がどの国の法律によるのかを確認する必要があります。当サイトは、日本在住の国際結婚カップル、夫婦の一方が日本人であることを念頭に置いておりますので、離婚および親権の準拠法は日本の法律であるとの前提でご説明致します。


したがって、日本の方式により協議離婚をすることができ、離婚届を市区町村の窓口に提出することができます。
夫婦の協議が成立しない場合には、調停離婚や裁判離婚となります。


日本の方式で離婚をすることができると言っても、外国人配偶者の本国において、日本で成立した離婚を認めるかどうかは各国により扱いが異なります。
裁判離婚しか認めない国では、日本の協議離婚を承認しない場合がありますので、注意が必要です。
外国人配偶者の本国でも離婚を成立させるために、日本で裁判離婚をする必要があるかもしれません。在日大使館等で確認をして下さい。




国際離婚後の日本人の姓

国際結婚カップルが離婚をしても、日本人の姓に変更はありません。
結婚の際に外国人配偶者の姓に変更した場合には、離婚の日から3ヶ月以内に届出をすれば、元に戻ることができます。3ヶ月を過ぎてしまったときでも、家庭裁判所の許可を得て戻すことができます。