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国際離婚の手続き
国際結婚カップルが離婚をするには、まず離婚がどの国の法律によるのかを確認する必要があります。当サイトは、日本在住の国際結婚カップル、夫婦の一方が日本人であることを念頭に置いておりますので、離婚および親権の準拠法は日本の法律であるとの前提でご説明致します。
したがって、日本の方式により協議離婚をすることができ、離婚届を市区町村の窓口に提出することができます。夫婦の協議が成立しない場合には、調停離婚や裁判離婚となります。
日本の方式で離婚をすることができると言っても、外国人配偶者の本国において、日本で成立した離婚を認めるかどうかは各国により扱いが異なります。
裁判離婚しか認めない国では、日本の協議離婚を承認しない場合がありますので、注意が必要です。
外国人配偶者の本国でも離婚を成立させるために、日本で裁判離婚をする必要があるかもしれません。在日大使館等で確認をして下さい。
国際離婚後の日本人の姓
国際結婚カップルが離婚をしても、日本人の姓に変更はありません。
結婚の際に外国人配偶者の姓に変更した場合には、離婚の日から3ヶ月以内に届出をすれば、元に戻ることができます。3ヶ月を過ぎてしまったときでも、家庭裁判所の許可を得て戻すことができます。
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