国際結婚や配偶者のビザ申請を代行します。

 国際結婚    婚姻手続き・戸籍・国籍

入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。


国際結婚の手続き(日本人と外国人の国際結婚)

国際結婚のカップルは、夫と妻の両方の国で法律上有効に婚姻を成立させる必要があります。
日本で婚姻を成立させるには、市区町村の戸籍課に婚姻届を提出しますが、相手国では、その国独自の方式が定められていますので、その国の方式にしたがって、法律上有効な婚姻を成立させて下さい。


婚姻手続きに必要な書類については、相手国によって異なりますので、在日大使館等でお確かめ下さい。


1)日本で先に婚姻手続きをする場合。
最初に、日本の市区町村に婚姻届を提出します。
婚姻届には、結婚相手の本国発行の婚姻要件具備証明書(訳文つき)が必要です。
次に、相手国の方式にしたがって婚姻手続きをします。
必要書類は事前に確認して下さい。


2)相手の本国で先に婚姻手続きをする。
最初に、相手国の方式にしたがって、婚姻手続きをします。
相手国での手続きには日本人の戸籍謄本(認証付)が必要となります。
その他の必要書類に関しても、相手国の本国法を確認する必要があります。
婚姻が成立したら、婚姻証明書を取得して、日本の市区町村に報告的届出をします。


国際結婚の手続きは、相手国の法律が関わってくるので、日本人にとっては非常に分かりにくい手続きです。当事務所では、各国の婚姻手続きの方法についても情報提供致しますので、外国人配偶者の入国・在留手続きと併せて、お気軽にお問い合わせ下さい。




国際結婚後の戸籍と姓

日本人同士の結婚の場合は、結婚すると夫婦だけの新戸籍が編製されることになっていますが、日本人と外国人との国際結婚の場合には、その日本人だけの新戸籍が編製されます。
戸籍というものは、日本人の身分関係を登録し、その内容を公証するものなので、外国籍の人の戸籍が作られるということはありません。


外国人配偶者は、日本人配偶者の身分事項欄に国籍・氏名・生年月日が記載されます。
その後、夫婦間に生まれた子は、日本国籍を有することになるので、日本人親の戸籍に入籍することになります。


日本人同士の結婚の場合には、夫婦の氏をいずれかに定めなければいけませんが、日本人が国際結婚をした場合、その必要はありません。
つまり、
国際結婚の場合には、当然に夫婦別姓となります。


日本人配偶者が外国人配偶者の姓に変更したい場合には、婚姻の日から6ヶ月以内に市区町村に変更の届出をすることができ、6ヶ月を過ぎたときでも、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。


また、姓を変更した日本人配偶者が、その後離婚して結婚前の姓に戻りたい場合には、離婚の日から3ヶ月以内であれば届出だけで戻ることができます。3ヶ月が過ぎたときでも、家庭裁判所の許可を得て戻ることができます。




国際結婚と国籍

一部の国では、国際結婚により外国人妻がその国の国籍を取得すると定められていたり、外国人妻が特段の意思表示をすればその国の国籍を取得すると定めている国があります。
このように、外国人男性と結婚した日本人女性は、日本国籍と相手の国籍との二重国籍になる場合があります。


ところが、日本では二重国籍を認めていません。外国籍の取得は一時的な二重国籍状態であって、将来的に国籍選択をする必要があります。
二重国籍を持つ人は、22歳になるまでに日本国籍か外国籍かのどちらかを選択しなければなりません。
20歳になってから外国籍を取得した場合には、そのときから2年以内に選択しなければなりません。市区町村に国籍選択届をします。


日本国籍を選択しても、外国籍の離脱を認めていない国や二重国籍の存在を認めている国もありますので、当然に二重国籍が解消されるわけではありません。現実に二重国籍である日本人は数多く存在しています。




国際結婚カップル間に生まれた子供の国籍

出生による国籍取得には、生地主義と血統主義があります。
その国で出生した者にその国の国籍を与えることを生地主義といい、出生した者の父または母の国籍を与えることを血統主義といいます。


それぞれの国の法律で出生による国籍取得の定めがあって、国際結婚カップル両者の国の法律や出生国の法律によって、どの国籍を取得するのかが決まります。


日本では、父または母が日本国民であるときは、子は日本国民とすると定められており、
父母両系の血統主義をとっています。日本人と外国人の国際結婚カップルの間に生まれた子供は当然に日本国籍を有することになります。


日本人の子が、外国で生まれた場合には、出生した日から3ヶ月以内に出生届とともに国籍留保届を在住の在外日本公館に届け出なければ、日本国籍を喪失してしまいます。


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