入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。
在留外国人が日本滞在中にその活動内容に変更があった場合には、在留資格の変更が必要です。
在留資格の変更は、変更事由があればいつでも申請することができます。
たとえば、このような場合に在留資格の変更を申請をします。
①留学生が日本の大学を卒業後、日本の企業に就職した。
②就労外国人が日本人と結婚した。
③日本人と離婚した。
など
留学生が日本企業に就職する場合の在留資格変更許可申請の必要書類
①在留資格変更許可申請書
②パスポートの写し
③履歴書
④成績証明書、出席状況証明書
⑤雇用予定契約書の写し
⑥会社案内、商業登記簿謄本
⑦決算報告書、損益計算書
⑧外国人社員のリスト
⑨その他の書類
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