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| 永住許可について |
日本に生活基盤を置き、将来に渡って日本で生活することを希望する在留外国人は、入国管理局に 永住許可申請をすることができます。永住が許可されると在留資格「永住者」が与えられ、在留期間を気にすることなく、日本に永住することができるようになります。永住が許可される基本的要件は、 ①素行が善良であること。 ②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 ③法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき。 日本国の利益に合致するかどうかの要件の判断にあたっては、一般に10年以上継続して日本に在留していることが必要です。 ただし、留学生として入国し、学業終了後就職している外国人は、就労資格に変更してから5年以上在留していること。 日本人の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要です。海外において婚姻歴のある場合には、婚姻後3年を経過し、かつ日本で1年以上在留していれば足ります。永住許可は法務大臣の裁量に基づき行われるものであり、出入国管理を取り巻く国内外の諸情勢その他の事情を総合的に勘案して行われます。 定住者の在留資格を有する外国人は、定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留していること。 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる外国人は、引き続き5年以上日本に在留していること。 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。 |
