国際結婚や配偶者のビザ申請を代行します。

 永住許可について

入国管理局の在留資格・ビザの手続きでお悩みなら「かつわた行政書士事務所」。入管申請取次行政書士が、国際結婚・外国人の雇用など外国人が日本に在留するための入管申請手続きをお手伝いします。お気軽にご相談下さい。


日本に生活基盤を置き、将来に渡って日本で生活することを希望する在留外国人は、入国管理局に

永住許可申請

をすることができます。永住が許可されると在留資格「永住者」が与えられ、在留期間を気にすることなく、日本に永住することができるようになります。


永住が許可される基本的要件は、
①素行が善良であること。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
③法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき。


日本国の利益に合致するかどうかの要件の判断にあたっては、一般に
10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
ただし、留学生として入国し、学業終了後就職している外国人は、就労資格に変更してから5年以上在留していること。

日本人の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要です。海外において婚姻歴のある場合には、婚姻後3年を経過し、かつ日本で1年以上在留していれば足ります。




永住許可は法務大臣の裁量に基づき行われるものであり、出入国管理を取り巻く国内外の諸情勢その他の事情を総合的に勘案して行われます。


定住者の在留資格を有する外国人は、定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留していること。
外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる外国人は、引き続き5年以上日本に在留していること。


現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
たとえば、在留資格「日本人の配偶者等」の場合、在留期間が「3年」となっている必要があります。


永住許可を受けると在留期間は無期限となり、在留期間の更新申請は不要になります。ただし、一時出国するときの再入国許可は必要ですから、忘れないようにして下さい。再入国許可を受けて出国しないと、永住の在留資格を失ってしまいます。


その他にも、永住者は就労の制限がなく、単純労働でも転職でも自由に行うことができるようになったり、住宅ローンの借り入れが容易になるなど、生活面では日本人と同様の活動が可能になります。外国籍を維持したまま日本で自由な活動を望む在留外国人にとって永住許可申請はお薦めです。


永住許可の審査には半年以上はかかるので、現在の在留期間の満了日に十分注意し、更新申請を忘れないようにして下さい。永住許可申請をしているからといって、在留期間の更新が不要になることはありません。


また、不法滞在者が在留特別許可を受けていた場合でも、その後の素行に問題がなければ永住許可される可能性がありますので、あきらめることなく申請すれば良い結果が得られると思います。

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