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結婚ビザ・就労ビザ・永住ビザ・帰化・短期ビザ、全国対応。中国・フィリピンなど国際結婚のご相談受付中です。

在留資格「定住者」のこと。


法務大臣が特別な理由を考慮して在留を認める場合に取得できるビザです。




・日本人配偶者と離婚・死別した外国人。




・日本人の子として出生した者の実子。つまり、日系人のこと。




・外国人配偶者の連れ子(未成年で未婚の実子)。

                        など。





法務大臣が特別な理由を考慮して許可を与えるものなので、申請に際しては、状況を詳しく説明する必要があります。




各種申請の条件や手続きの概要については、無料メール相談をご利用ください。



申請に必要な書類に関しては、詳しい状況を知らないと責任ある回答ができませんので、個別具体的なご相談は、面談相談(個別相談)をご利用ください。



弊事務所では、じっくり時間をかけてお客様から詳しい事情をお伺いし、入国管理局に申請する書類の作成、申請手続きの代行を行います。


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