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再婚禁止期間 ~ビザの観点から~
先の国会で再婚禁止期間を定めた民法の規定が改正されました。
これは昨年12月の最高裁の違憲判決を受けてのものでした。
6ヶ月の再婚禁止期間のうち、100日を超える部分については憲法違反とされ、再婚禁止期間は100日に改正されたのです。
再婚禁止期間はそもそも、再婚女性に子供が生まれた場合に父親が誰なのかという争いを防ぐ目的で明治時代に規定されたもの。
他に父性推定規定が民法にあり、6ヶ月は不当に長い、100日で良かろうというのが最高裁判決で、今回の民法改正でした。
そして、離婚時に妊娠していなければ父性の争いが生じる余地はなく、医師の証明があれば、再婚禁止期間も不要となりました。
この再婚禁止期間は、国際結婚ではビザ特有の問題を意識せざるを得ない場面がありました。
それは残りの在留期間です。
再婚禁止期間により、再婚できる日が在留期限を過ぎてしまうという問題です。
早く結婚したい、離れたくないという感情のこともありますが、一方が日本にいなければ、結婚手続きを行う場所が変わってしまうので大変なのです。
今後は、そのような問題で苦しめられることはなくなります。
結婚ビザ
結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)については、国際結婚手続きと合わせて苦労される方が多いようです。
まず、国際結婚手続きでは両国での手続きになりますので、婚約者の本国の法律・事情も考慮しなければなりません。
渡航が必要な国、書類要件の厳しい国、様々です。
結婚には宗教的儀式を伴いますから、その国の背景・習慣等を理解して臨みたいですね。
結婚ビザに関しては、お相手国で無事に結婚できて、配偶者となれば誰でも日本に呼べるという訳ではありません。
入国管理局への申請・許可が必要になります。
その中身については、当サイトでもお知らせしていきたいと思いますが、是非お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。
ビザ申請の専門事務所
東京入国管理局には、ビザ申請やビザ相談、新しい在留カードの受け取りなどで日々外国人が訪れます。
ビザ申請を行う多くの方は、書類準備・書類作成を経て、入管での申請に半日以上を費やします。
そして、審査を待ち許可通知を受けたら、再度入管に赴き、新しい在留カードを受け取ります。
スムーズに審査が進めば良いですが、途中で追加資料の提出を求められたり、最悪出頭を命じられたり、予期しない出来事も起こり得ます。
不許可になったり、在留期間が短くなったり、不本意な結果になることも少なくありません。
ビザ申請って、結構大変です。
ビザ申請の専門事務所では、申請される方の状況を知り、法律や入管行政の動向を踏まえたアドバイスが可能で、スムーズな申請が可能になります。
そして、申請手続きを全面的に任せることができるので、申請人ご本人が入管に行く必要がありませんので、永い時間待たされるという負担が一切ありません。
とにかくビザ申請というのは、分かりにくい、難しい、不透明、待たされる等々、不満の多い手続きだと思います。
お気軽にご相談ください。
介護ビザ、外国人による介護
現在、外国人は介護の仕事で就労ビザは取れません。
永住者など就労制限のない外国人のほか、アルバイトとして外国人留学生やEPA(経済連携協定)で認められた少数の方が介護の仕事をしておられますが、就労ビザとして介護職は認められていないのが現状です。
介護現場での慢性的な人材不足の声に応えるため、政府は在留資格「介護」を新設し、介護福祉士の国家資格を取得した外国人に限って介護専門の就労を認めようという動きがあり、昨年3月に新しい法律案を閣議決定しております。
近い将来、国会を通過し、外国人介護福祉士が介護現場に登場する日も近いと思います。
・介護の仕事を希望する意欲的な留学生
・外国人留学生に対応可能な教育機関
・外国人を採用したい介護施設
弊事務所は、新しい取り組みを応援したいと思います。
不許可からの再申請、許可へ
入管で不許可になっても、再申請で許可をもらうことは可能です。
そもそも、許可されるべき申請ではなかったという事情があれば、それは不可能ですが、申請ミスや説明不足といった場合であれば、再申請で許可をもらうことは十分可能です。
ただし、不許可の理由によっては、極めて難しくなるケースもあります。
やはり、失敗する前にご相談いただくのが最善です。
結婚ビザに関する最新情報や行政書士からのお知らせを配信しております
かつわた行政書士事務所の最新情報コーナーでは、国際結婚やパートナーの各種ビザ申請に関する最新のお役立ち情報をご紹介しております。当事務所代表によるブログの更新情報もお知らせしておりますので、ぜひ併せてご確認ください。
当ページでは、結婚ビザに関する法制度や法改正などの難しい内容も分かりやすく噛み砕いてご紹介するだけではなく、読みやすいボリュームに気を配り配信しております。どなた様にもご理解いただけるよう配慮をしておりますので、お気軽にご覧ください。
最新情報ではご相談いただいたお客様のお声の追加のご案内や、かつわた行政書士事務所の業務スケジュール、また各種業務のご案内も致しておりますのでご確認頂ければ幸いでございます。