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フィリピン
フィリピン人との結婚手続き
フィリピン人の結婚年齢:男子18歳以上、女子18歳以上
ただし、18歳から20歳までは親権者の同意が必要で、21歳から25歳までは親権者の承諾が必要になります。
i. 日本で結婚手続きする場合

フィリピン人婚約者が日本に居住していて、日本で結婚手続きを行う場合の手続き案内です。
- 1. 日本で先に結婚するには、フィリピン人婚約者が在日本フィリピン大使館で無異議証明書(CNO)を取得します。
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無異議証明書を取得するには、在日本フィリピン大使館または総領事館で下記の書類が必要です。
フィリピン人婚約者について
- パスポート
- 出生証明書(NSO発行のもので、フィリピン外務省の認証があるもの)
- 婚姻記録不存在証明書(結婚目的としてNSOが発行したもので、フィリピン外務省の認証があるもの)
- 顔写真2枚
日本人婚約者について
- パスポート
- 戸籍謄本(過去に離婚歴がある場合は、除籍謄本等が必要になる場合があります。)
- 顔写真2枚
日本人婚約者もフィリピン大使館に行かなければなりません。
なお、西日本を管轄するフィリピン総領事館(大阪)では、婚姻要件具備証明書を発行しています。
フィリピン大使館・総領事館での手続きに関しては変更が多いので、お出掛けになる前に最新情報を確認することをおすすめします。(当サイトの情報が古くなっているかもしれません。)
- 2. 無異議証明書が取得できたら、日本の役所に婚姻届を提出します。
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婚姻届には下記の書類が必要です。
- 婚姻届
- フィリピン人婚約者のパスポート
- 無異議証明書(日本語訳文付き、訳者の住所・氏名が明記されていること。)
- フィリピン人婚約者の出生証明書(日本語訳文付き、訳者の住所・氏名が明記されていること。)
外国人登録証明書もお忘れなく!
結婚後、在日本フィリピン大使館または総領事館に結婚報告を行ってください。
- 3. 日本の役所に婚姻届を出したら、入国管理局に結婚ビザの申請を行います。
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スムーズに許可をいただくためにも、専門家のノウハウをご活用ください。
結婚ビザ申請の詳細はこちら →結婚ビザの申請(在留資格「日本人の配偶者等」の申請)
ii. フィリピンで結婚手続きする場合

フィリピン人婚約者がフィリピン国内に居住していて、日本人婚約者がフィリピンに出向いて結婚手続きを行う場合の手続き案内です。
- 1. フィリピンで先に結婚するには、日本人婚約者が在フィリピン日本国総領事館(マニラ)または出張駐在官事務所(ダバオ・セブ)で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。
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婚姻要件具備証明書を取得するには下記の書類が必要です。
- 日本人婚約者のパスポート
- 日本人婚約者の戸籍謄本(過去に離婚歴がある場合は、除籍謄本等が必要になる場合があります。)
- フィリピン人婚約者の出生証明書
婚姻要件具備証明書は、翌開館日に受け取ることができます。
- 2. 日本人婚約者の婚姻要件具備証明書が取得できたら、フィリピンの市役所に婚姻許可申請を行います。
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婚姻許可申請は、フィリピン人婚約者の居住地の市役所に行います。
婚姻許可申請には下記の書類が必要です。
- 日本人婚約者のパスポート
- 日本人婚約者の婚姻要件具備証明書
- フィリピン人婚約者の出生証明書
- 二人の顔写真 各1枚
- 日本人婚約者の印鑑
市役所によって必要書類や手続き方法が異なる場合がありますので、事前の確認が必要です。
また、婚姻許可申請に際して、セミナー受講を義務付けられる場合があります。
これは、家族計画に関するセミナーです。セミナー受講の有無に関しても、事前に確認しておくといいでしょう。
なお、市役所のセミナーは、後述するCFOセミナーとは違いますので、ご注意ください。※婚姻許可申請がなされると、市役所はフィリピン家族法に則って、10日間の公示を行います。
「この両名から婚姻許可申請がありました。異議のある者は申し出てください。」
- 3. 10日間の公示期間満了後に市役所で婚姻許可証を受け取ります。
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日本から結婚手続きのためにフィリピンに行く場合、長期休暇が取れなくて10日間の公示期間を待つことができない人が多いと思います。
その場合、2回に分けて渡比する必要がありますので、結婚のための渡航計画をあらかじめ立案しておきましょう。なお、婚姻許可証の受け取りから120日以内に結婚する必要があります。
- 4. 結婚式を行います。
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結婚許可証を受け取ったら、結婚式を挙げます。
フィリピンの場合、結婚式を行うこと=結婚成立です。つまり、法的に結婚成立させるために結婚式を行わなければならないのです。
日本のように届出だけで結婚成立することはありません。結婚式は婚姻挙行担当官および証人(成人2名)の面前で行われ、両当事者が署名をすることで、晴れて結婚が成立します。
結婚式には結婚指輪が絶対に必要です。事前の準備をお忘れなく。
- 結婚許可証
- 結婚指輪
- 日本人婚約者の印鑑
- 証人2名(成人)
挙式後、婚姻挙行担当官により結婚証明書が挙式地の市役所に送付され、これを受領した地方民事登記官が婚姻登録を行った後、NSO(National Statistics Office:フィリピン国家統計局)に送付します。
- 5. フィリピン人配偶者がCFOセミナーを受講します。
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このセミナーを受講しないと、フィリピンを出国することができません。
このセミナーでは、日本での生活に関するレクチャーを受けることになります。
フィリピンで結婚した後、日本人配偶者が日本に戻って入国管理局に結婚ビザ申請を行うことになります。
その審査を待つ間に確実に行うようにしてください。結婚して、フィリピン人配偶者が日本人配偶者の氏(姓)に変更する場合、新しいパスポートを申請します。
- 6. フィリピンで結婚した後、日本の役所に婚姻届を提出します。
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婚姻届には下記の書類が必要です。
- 婚姻届
- 結婚証明書(日本語訳文付き、訳者の住所・氏名が明記されていること。)
- フィリピン人配偶者の出生証明書(日本語訳文付き、訳者の住所・氏名が明記されていること。)
なお、フィリピンで先に結婚した場合、日本の婚姻届の成人2名の証人は不要です。日本の婚姻届は報告的届出となるからです。(この場合、法的な結婚日はフィリピンで結婚式を挙げた日になります。)
婚姻届は、在フィリピン日本国総領事館(マニラ)または出張駐在官事務所(ダバオ・セブ)に提出することもできますが、フィリピンから日本人配偶者の本籍地に書類が送達されるまで時間がかかるので、結婚後直ちに入国管理局に結婚ビザ申請を行いたい方には不向きです。
すぐに結婚ビザ申請を行う方は、日本の役所に婚姻届を提出してください。 - 7. 日本の役所に婚姻届を出したら、入国管理局に結婚ビザの申請を行います。
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スムーズに許可をいただくためにも、専門家のノウハウをご活用ください。
結婚ビザ申請の詳細はこちら →結婚ビザの申請(在留資格「日本人の配偶者等」の申請)