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韓国
韓国人との結婚手続き
韓国人の結婚年齢:男子18歳以上、女子18歳以上
ただし、20歳未満は親権者の同意が必要です。
i. 日本で結婚手続きする場合

韓国人婚約者が日本に居住していて、日本で結婚手続きを行う場合の手続き案内です。
- 1. まず、韓国人婚約者が在日本韓国大使館領事部または総領事館で下記の書類を取得します。
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- 基本証明書
- 婚姻関係証明書
- 2. 基本証明書、婚姻関係証明書が取得できたら、日本の役所に婚姻届を提出します。
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婚姻届には下記の書類が必要です。
- 婚姻届
- 韓国人婚約者のパスポート
- 基本証明書(日本語訳文付き、訳者の住所・氏名が明記されていること。)
- 婚姻関係証明書(日本語訳文付き、訳者の住所・氏名が明記されていること。)
外国人登録証明書もお忘れなく!
結婚後、在日本韓国大使館領事部または総領事館に結婚報告を行ってください。
- 3. 日本の役所に婚姻届を出したら、入国管理局に結婚ビザの申請を行います。
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スムーズに許可をいただくためにも、専門家のノウハウをご活用ください。
結婚ビザ申請の詳細はこちら →結婚ビザの申請(在留資格「日本人の配偶者等」の申請)
ii. 韓国で結婚手続きする場合

韓国人婚約者が韓国国内に居住していて、日本人婚約者が韓国に出向いて結婚手続きを行う場合の手続き案内です。
- 1. 韓国で先に結婚するには、日本人婚約者が在韓国日本国大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。
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婚姻要件具備証明書を取得するには、下記の書類が必要です。
- 日本人婚約者のパスポート
- 日本人婚約者の戸籍謄本(過去に離婚歴がある方は、除籍謄本等が必要になる場合があります。)
- 韓国人婚約者の住民登録証
- 韓国人婚約者の婚姻関係証明書
- 2. 婚姻要件具備証明書が取得できたら、韓国の市役所で結婚手続きを行います。
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結婚手続きには、下記の書類が必要です。
- 婚姻申請書(韓国の市役所にあります。2名の証人が必要です。)
- 日本人婚約者のパスポート
- 日本人婚約者の婚姻要件具備証明書
結婚手続きをしてから約2週間後に、市役所で婚姻関係証明書を取得します。
- 3. 韓国で結婚が成立したら、日本の役所に婚姻届を提出します。
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婚姻届には下記の書類が必要です。
- 婚姻届
- 婚姻関係証明書(日本語訳文付き、訳者の住所・氏名が明記されていること。)
なお、韓国で先に結婚した場合、日本の婚姻届の成人2名の証人は不要です。日本の婚姻届は報告的届出となるからです。(この場合、法的な結婚日は韓国で結婚手続きをした日になります。)
婚姻届は、在韓国日本国大使館または総領事館に提出することもできますが、韓国から日本人配偶者の本籍地に書類が送達されるまで時間がかかるので、結婚後直ちに入国管理局に結婚ビザ申請を行いたい方には不向きです。
すぐに結婚ビザ申請を行う方は、日本の役所に婚姻届を提出してください。 - 4. 日本の役所に婚姻届を出したら、入国管理局に結婚ビザの申請を行います。
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スムーズに許可をいただくためにも、専門家のノウハウをご活用ください。
結婚ビザ申請の詳細はこちら →結婚ビザの申請(在留資格「日本人の配偶者等」の申請)