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国際結婚・結婚ビザ
外国人配偶者のビザ・在留資格
正確には、在留資格「日本人の配偶者等」と言います。
当サイトでは、一般的に使われている「結婚ビザ」という用語を使用していますが、「配偶者ビザ」という用語も広く使われています。当サイトでは、「結婚ビザ」を使用いたしますので、ご了承ください。

『ビザで人生が変わる。』
私が日々、ビザ申請業務に接し、多くの方からご相談を受け、実感している言葉です。
良い意味でも悪い意味でも、「ビザ」で人生が変わります。
国際結婚すれば、外国人の夫や妻を日本に呼ぶことは簡単だと思う人が少なくありません。
実際には入国管理局の厳しい審査があって、許可をいただかないと日本に入国することができません。
したがって、申請したのになかなか許可されない。挙句の果てに、不許可になったという人が多くいます。
申請する側が、あまり重要性を認識していないことに落とし穴があるのです。
入国管理局が審査をするというのは、そこに理由があるから行っているわけで、
婚姻関係があれば、無条件にビザを出すということはしていません。
その理由とは、結婚を利用して不正な目的で入国しようとする外国人を排除するためです。
近年、入国管理局は結婚ビザの審査を強化しております。
そのために、何ら不都合のない真実の恋愛で結婚したカップルであっても、十分な対策を取らないと不許可になることがあります。
このように、自分たちに不都合な点はないから大丈夫だと思って、十分な対策を取らずに申請してしまうのも、大きな落とし穴となります。
このような“落とし穴”にハマってしまうと、審査期間が非常に長くかかって3カ月以上待たされるということも珍しくありません。
申請する側は、新婚なので早く一緒に暮らしたいと思っているのに、審査のために数カ月も待たされるというのは、とても苦しいことです。
しかし、それは申請書類の内容が問題となっている場合が多く、事前に十分な対策を行っていれば、早く許可をもらえたかもしれない・・・・ということがほとんどです。
もちろん、不許可になってしまう人もいます。
国際結婚して、新しい生活をスタートしようしているのに、入国管理局から無情な知らせが届いて、初めて事の重大さに気付きます。
ビザ申請に悩まされることなく、早く新しい生活をスタートさせたいですね!
認定申請は、外国人を日本に呼ぶための申請です。
結婚手続き後、日本で一緒に住むために結婚ビザの認定申請を行います。
認定申請には下記の書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人配偶者の顔写真(4cm×3cm)1枚
- 返信用封筒(392円分の切手貼付)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者の住民票
- 日本人配偶者の住民税納税証明書
- 日本人配偶者の住民税課税証明書
- 日本人配偶者が勤務する会社が発行した在職証明書
- 身元保証書(入管所定の書式)
- 質問書(入管所定の書式)
- 電話の通話記録などの交流資料
- スナップ写真
- その他、事案に応じて追加資料を提出します。
変更申請は、日本に居住して他のビザを持っている外国人が、その変更を行う場合に行います。
外国人配偶者が、日本ですでに他のビザを持っている場合には、結婚後、結婚ビザへの変更申請を行います。
変更申請には下記の書類が必要です。
- 在留資格変更許可申請書
- 外国人配偶者のパスポート
- 外国人配偶者の外国人登録証明書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者の住民票
- 夫婦双方または一方の住民税納税証明書
- 夫婦双方または一方の住民税課税証明書
- 夫婦双方または一方が勤務する会社が発行した在職証明書
- 身元保証書(入管所定の書式)
- 質問書(入管所定の書式)
- 電話の通話記録などの交流資料
- スナップ写真
- その他、事案に応じて追加資料を提出します。
ビザには在留期限があるので、期限到来前に更新申請が必要です。
結婚が継続していて、さらに日本在留を希望する外国人配偶者は、結婚ビザの更新申請を行います。
更新申請には下記の書類が必要です。
- 在留期間更新許可申請書
- 外国人配偶者のパスポート
- 外国人配偶者の外国人登録証明書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者の住民票
- 夫婦双方または一方の住民税納税証明書
- 夫婦双方または一方の住民税課税証明書
- その他、事案に応じて追加資料を提出します。
在留期間には「1年」と「3年」があり、日本での活動の安定性が認められると、長期の「3年」が許可されます。結婚生活の継続はもちろんのこと、二人の関係の安定が大切になってきます。
離婚したり、日本人配偶者が亡くなったりした場合、外国人配偶者は結婚ビザの更新ができなくなります。
結婚ビザの更新には、日本人との結婚が継続していることが必要だからです。
日本人との関係が失われれば、結婚ビザの更新ができなくなって、本国に帰らなければならないということになります。
ただし、下記の場合には、定住ビザ(在留資格「定住者」)に変更できる場合があります。
- 日本人の子を養育する場合
- 日本での長期に渡る結婚生活により、日本国内に確固たる生活基盤が築かれている場合
定住ビザは、永住ビザとは違って更新が必要です。
定住ビザ変更の成否は、申請内容をいかに充実させられるかにかかってきます。
ビザ申請業務の専門家を頼るべき重要な申請の一つです。
お子さんをお持ちの外国人と結婚して、その子を日本に呼びたいという相談が多くあります。
このような場合、その子のために定住ビザの申請を行います。
「未成年で未婚の実子」という条件になっていますが、扶養の要否が重要な審査基準になっており、18歳や19歳では親から自立できる場合がほとんどなので、難しい申請になります。
申請において、お子さんの年齢が重要になってきますので、呼ぶなら早めに申請することを検討してください。
オーバーステイなど不法状態にある外国人と恋愛し、結婚に至るケースがあります。
その外国人が、正規に日本在留できるビザを持っていないために、通常の結婚ビザ申請を行うことはできませんが、在留特別許可という救済手段が用意されています。
在留特別許可の手続きでは、その外国人の入国経緯、在留中の生活状況、二人の結婚の経緯など、詳しい事情の聴き取りが行われます。
真実の結婚であり、善良な市民として真面目に生活を送ってきた実績が認められれば、在留特別許可により結婚ビザを取得することができます。将来的には、永住ビザの取得も可能です。
このようなケースでも、入国管理局に出頭することを前向きに考えて、一日も早く安心できる生活を手に入れていただきたいと思います。
オーバーステイや不法就労などで本国に強制送還されたことがある外国人と結婚した場合、上陸拒否期間中であっても、日本に呼ぶことができます。
通常の審査と比較して、さらに厳しい審査にはなりますが、積極的に申請することをお勧めします。
一度、不許可になった案件でもあきらめないことが大切です。
弊事務所においても、多数の許可実績があります。
お気軽にご相談ください。
国際結婚・結婚ビザのお悩みはかつわた行政書士事務所へご相談ください
かつわた行政書士事務所では日本人と外国人の国際結婚やそれに伴う日本滞在、移住のエキスパートとして、豊富な経験と専門ノウハウを生かしたサポートをご提供しております。パートナーの滞在許可が取れずにお困りの方も、ぜひお気軽にご相談ください。結婚ビザの取得はもちろん、結婚後の永久ビザの申請や海外から連れて来たお子様の定住ビザ取得など、どのようなお悩みにも親身に対応させていただきます。専門家によるスムーズなビザ取得が目指せますので、安心してご相談ください。
パートナーと一緒に日本で暮らしたい方の結婚ビザの取得はもちろん、パートナーとの離婚や死別後も引き続き日本に滞在されたい方の定住ビザへの変更手続きも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。